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日常生活用具の給付について

印刷ページ表示 更新日:2023年9月1日更新

障害者手帳の交付を受けている障害者または難病患者等であって、日常生活を快適に過ごすための用具の給付を行います。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたかたや難病患者等

※障害の種別、程度により給付を受けることができる品目が異なります。

給付対象用具

種目は、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理用具(ストマ装具等)、在宅改修費があります。(詳細は以下の「用具の種目及び品目」をご覧ください。)

用具の種目及び品目

障害者のかた(18歳以上) 障害者 別表第1 [PDFファイル/251KB]

障害児のかた(18歳未満) 障害児 別表第2 [PDFファイル/246KB]

難病患者等 難病患者 別表第3 [PDFファイル/138KB]

費用(自己負担)

日常生活用具に係る費用の1割の定率負担となります。(世帯の所得に応じて負担上限額があります。)

本人または配偶者(障害児は同一世帯員)の町民税所得割の納税額が46万円以上のかたは給付の対象外となります。

申請書類

  • 申請書 申請書 [PDFファイル/118KB]
  • 業者からの見積書 (基準額があります。)
  • 身体障害者手帳
  • その他 (状況に応じて医師意見書や調査書等が必要な場合があります。)

 

申請窓口

 津南町役場 福祉保健課福祉班
 電話:025-765-3114(内線146)

注意事項

・必ず購入前に申請をしてください。(申請前に購入したものは支給の対象となりません。)

・品目によっては、身体障害者更生相談所による判定が必要となりますので、その場合は交付までに1ヶ月半ほどかかります。

 詳しくは申請窓口(福祉保健課福祉班)までお問合わせください。

 関連リンク 補装具の購入・修理soshiki/fukushihoken/hosougu.html

 

 

 

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