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交通事故や、他人のペットに咬まれて負傷したときは(第三者行為)

印刷ページ表示 更新日:2021年12月4日更新

手続きに必要な書類
相談窓口

第三者行為(交通事故にあったときなど)は被害の届出が必要です

 交通事故や他人のペットに咬まれたなど、第三者(加害者)の行為によって負傷等をした場合、国民健康保険や後期高齢者医療保険で治療を受けることはできますが、必ず届け出が必要です。津南町役場福祉保健課保険班にて届け出をお願いします。

注意点

自損事故(相手のいない事故)の場合は第三者行為ではありませんが、保険給付を受ける際には届け出(負傷原因報告)をお願いします。

また、次の場合は、国民健康保険証・後期高齢者医療保険証を使うことができません。

  • すでに加害者との示談が成立していたり、治療費を立て替えてもらっている場合
  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 雇用者が負担すべき、労災対象の事故

手続きに必要な書類

■自損事故等、相手方がいない場合

医療費は加害者負担が原則です

 交通事故に限らず、他人の犬に噛まれたなど第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって、国保で治療を受けた時の医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
 届け出がされないと、本来、事故により加害者が負担するべき治療分も、被害者と加入している国民健康保険や後期高齢者医療保険にて支出することとなり、結果、国保や後期高齢者医療の負担が増えてしまいます。負担の増加は、将来的に加入者の保険料の増加につながってしまいます。
 また、加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立すると保険証が使えなくなってしまうことがあります。示談の前に必ず津南町役場福祉保健課保険班までご相談ください。

相談窓口

 福祉保健課 保険班(1階5番窓口)

 後期高齢者医療保険については、新潟県後期高齢者医療広域連合により手続きが行われますが、
役場の窓口でも受け付けています。

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