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後期高齢者医療被保険者証(保険証)

印刷ページ表示 更新日:2021年11月26日更新

保険証の交付
保険証の有効期限
保険証の取り扱い
保険証の再交付

後期高齢者医療被保険者証(保険証)

保険証の交付

 後期高齢者医療制度の被保険者になると、1人に1枚保険証が交付されます。

75歳になる人

 75歳の誕生日の前月に、郵送でお送りします。(手続き不要)
 新しい保険証は、誕生日の日から使用できます。

※75歳の誕生日以降に医療機関を受診する場合は、必ず新しい保険証を窓口に提示してください。
※75歳の誕生日以降は、今までお持ちの健康保険証や高齢受給者証は使用できません。

65歳から74歳までの障害認定を受けた人

 申請後、おおむね1週間以内に郵送でお送りします。

※医療機関を受診する場合は、必ず新しい保険証を窓口に提示してください。
※障害認定を受けて、後期高齢者医療制度の被保険者になった後は、今までお持ちの健康保険証等は使用できません。

保険証の有効期限

 毎年7月31日

※有効期限が切れる前に、新しい保険証をお送りします。

保険証の取り扱い

  • 交付されたら、記載されている内容に誤りがないか確認し、誤りがあった場合は役場に届け出てください(勝手に書き換えた場合、その保険証は無効になります)。
  • 他人と貸し借りをしてはいけません。不正に使用した場合、法律によって罰せられます。
  • 保険証の有効期限は、毎年7月31日です。有効期限の切れた保険証は使用できませんので、ご注意ください。

保険証の再交付

 保険証を紛失したり、汚損・破損したりした場合は、申請により保険証を再交付します。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 本人確認の出来るもの(運転免許証など)
  • 本人以外の人が申請に来る場合は、委任状
  • 汚損・破損の場合、その保険証

手続き場所

 福祉保健課 保険班(1階5番窓口)

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