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子どもの医療費助成

印刷ページ表示 更新日:2024年11月22日更新

対象期間
助成内容(一部負担額)
助成を受けるには
留意事項

子どもの医療費助成について

対象期間

 生まれた日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象です。
ただし、1日生まれの人は、誕生日の前日で年齢到達とみなします。

 ※受給者証は、毎年4月1日更新です。

助成内容(一部負担額)

 下記の金額を負担することで、医療機関を受診できます。

入院 無料 (食事代等は別途お支払いいただく必要があります)
外来 1回につき 530円 (同一医療機関等で1か月に5回以上受診した場合、5回目以降は自己負担なし)

 ※所得制限はありません。

 ※入院、外来とも、保険適用の範囲(保険証が使える範囲)が対象です。
 ※歯科や調剤も対象です。

助成を受けるには

「受給者証」の交付

 子どもの医療費助成を受けるには、「受給者証」が必要になります。

出生 「出生届」の際、「子ども医療費受給者証交付申請書」により、申請してください。
転入 「転入届」の際、「子ども医療費受給者証交付申請書」により、申請してください。

 ※申請の際には、「印鑑」「健康保険証」を持参してください。

助成額を受給するには

 医療機関を受診する際、「受給者証」「保険証」を提示することで、窓口での負担が上記の額(一部負担額)となります。

県外医療機関を受診した場合

 新潟県以外の医療機関では、支払い時に受給者証を使用できません(2割または3割をご負担いただきます)が、いったん支払った後、申請することで、上記の助成内容を超えて支払った分のお金が戻ります。
 下記のものをご持参のうえ、役場福祉保健課保険班へご申請ください。

  • 医療費の内容が分かる領収証
  • 印鑑
  • 通帳
  • 受給者証
  • 健康保険証

 ※県内医療機関でも、受給者証を提示せず、助成内容を超えて支払った場合には、同様に申請することでお金が戻ります。
 ※申請ができる医療費は受診した月の末日から6か月以内となります。

留意事項

  • 加入している保険が変わったときや、住所が変更になったときなど、受給者証の内容に変更があった場合は、必ず届出をしてください。

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