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津南町在宅介護手当の拡充について

印刷ページ表示 更新日:2019年4月1日更新

「介護を必要とするかた」の要件について
申請手続きについて

津南町在宅介護手当の支給対象が拡充されました

 町では、在宅で心身の障害や高齢などにより介護を必要とするかたの介護者に対して、心身および経済的負担の軽減を図るため、在宅介護手当の支給を行っています。
 このたび平成31年4月より、中重度者を在宅で介護されているかたを従来より広く対象とし、経済的負担の軽減を図るため、次のとおり、「介護を必要とするかた」の要件の見直しを行いました。

 1.本町に住所を有する者で、歩行、食事、入浴、排せつおよび着替えの動作のうち、いずれかに全介助を必要とする者
 2.介護保険法の要介護認定を受けている者で要介護3以上の者(拡充)
 
3.認知症などにともなう行動、心理症状があり、介護が必要と町長が特に認める者

 ※基準は直近の要介護申請の認定結果および調査内容とします。
 ※入院や短期入所などで月の16日以上居宅を離れている月は支給されません。
 ※要支援のかたは対象になりません。

申請手続きについて

 申請手続きは福祉保健課保険班(役場1階5番窓口)にて受け付けております。
 不明な点がございましたら、福祉保健課保険班または、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。
 新たに対象となるかたにつきましては、お早めの申請手続きをお願いいたします。

 

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