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令和4年10月支給分の児童手当制度が一部変更になります。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下表②以上の場合、児童手当等は支給されません。(資格消滅となります。)
・下表①所得制限限度額未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円(※第三子以降は月額15,000円)
中学生:月額10,000円
・下表①所得制限限度額以上下表②所得上限限度額未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
・下表②所得上限限度額以上の場合
年齢を問わず、0円(資格消滅となります。)
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
①所得制限限度額 |
②所得上限限度額 | |||
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扶養親族等の人数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所要額 |
収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 | 1010.0万円 | 1238.0万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 | 1048.0万円 | 1276.0万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した」額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
令和4年6月以降は次に該当する方を除き現況届の提出は不要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が津南町と異なる方
・津南町に住民票がない児童を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・未成年後見人、施設等の受給者
・その他、津南町から提出の案内があった方
以下の変更事項があった方は市町村に届け出てください。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった時
・受給者や配偶者、児童の住所が変わった時
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わった時
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った時、または児童を養育していた配偶者がいなくなった時
・受給者の加入する年金が変わったっ時(受給者が公務員になった時を含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける時