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一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

印刷ページ表示 更新日:2020年5月26日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

 新潟県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しています。
 本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方がたに向けた、償還免除の特例を設けた緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
貸付手続きの流れ
今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。

主に休業された方向け(緊急小口資金)

 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。

■対象者
 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※従来の低所得世帯等に限定した取扱いを拡大
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額
 20万円以内
※ 従来の10万円以内とする取扱いを拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とする。
(1) 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
(2) 世帯員に要介護者がいるとき
(3) 世帯員が4人以上いるとき
(4) 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
(5) 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
(6) 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
(7) 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合

■据置期間
 1年以内
※ 従来の2月以内とする取扱いを拡大

■償還期限
 2年以内
※ 従来の12月以内とする取扱いを拡大

■貸付利子・保証人
 無利子・不要

失業された方等向け(総合支援資金)※総合支援資金のうち、生活支援費

 生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

■対象者
 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※ 従来の低所得世帯に限定した取扱いを拡大
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額
 (二人以上)月20万円以内
 (単身)  月15万円以内
  貸付期間:原則3月以内

■据置期間
 1年以内
※ 従来の6月以内とする取扱いを拡大

■償還期限
 10年以内

■貸付利子・保証人
 無利子・不要
※従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱いを緩和

お問合せ先

個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
電話 0120-46-1999
受付時間:(午前9時~午後9時/土日・祝日含む)

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