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医療機関にかかるとき(70歳から74歳の人)

印刷ページ表示 更新日:2019年5月1日更新

自己負担割合
入院したとき

医療機関にかかるとき

自己負担割合

 所得に応じて、かかった医療費の2割または3割を負担します(負担割合は、保険証に記載されています)。

2割負担

一般現役並み所得者、低所得2、低所得1のいずれにも当てはまらない人
低所得2同一世帯の世帯主及び国保世帯員全員が住民税非課税の人(低所得1以外)
低所得1同一世帯の世帯主及び国保世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除
(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いた額が0円になる人

3割負担

現役並み所得者同一世帯の70歳から74歳の国保世帯員の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる人

※ その該当者の収入の合計が、1人世帯で383万円未満、2人以上世帯で520万円未満の場合は、申請により「一般」と同じ区分になります。

入院したとき

 入院したときは、医療費の2割(現役並み所得者は3割)の自己負担のほかに食事代(療養病床に入院した場合は食費と居住費)を負担します。
 ただし、同じ月内での自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります(詳しくは「医療費が高額になったとき」をご覧ください)。

入院時の医療費(月単位)

区分外来のみ(個人単位)外来+入院の場合(世帯単位)過去12か月以内に限度額を
4回以上超えた場合






3252,600円+{(実際にかかった医療費-842,000円)×1%}140,100円
2167,400円+{(実際にかかった医療費-558,000円)×1%}93,000円
180,100円+{(実際にかかった医療費-267,000円)×1%}44,400円
一般18,000円(年間144,000円)57,600円44,400円(入院+外来の限度額を4回以上超えた場合)
低所得 28,000円24,600円
低所得 18,000円15,000円

入院時の食事代(1食あたり)

現役並み所得者460円
一般460円
低所得2(入院日数が90日までの場合)210円
低所得2(過去12か月の入院日数が90日を超える場合)160円
低所得1100円

療養病床に入院した場合

 療養病床に入院したときは、介護保険で入院している人との負担の均衡を図るため、食費と居住費の一部を負担します。

  食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
現役並み所得者460円320円
一般460円320円
低所得2210円320円
低所得1130円320円

※入院医療の必要性の高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養を必要とする患者、脊椎損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病などの患者については、これまでどおり食事代のみの負担となります。

入院時の費用についての留意事項

  • 雑費や差額ベッド料など、保険給付の対象にならないものは、別に負担します。

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