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所得に応じて、かかった医療費の1割または3割を負担します(負担割合は、保険証に記載されています)。
一般 | 現役並み所得者、区分、区分のいずれにも当てはまらない人 |
区分 | 世帯員全員が住民税非課税の人(区分以外) |
区分 | 世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いた額が0円になる人 |
現役並み所得者 | 同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる人 |
※ただし、下記に該当する人は、申請により「一般」と同じ区分になります。
同一世帯に後期高齢者医療制度加入者が | 判定基準 |
---|---|
1人の場合 | その加入者の収入の合計金額が、383万円未満 または、 その加入者と同一世帯の70~74歳の人全員の収入の合計金額が、520万円未満 |
2人以上の場合 | 加入者全員の収入の合計金額が、520万円未満 |
入院したときは、医療費の1割(現役並み所得者は3割)の自己負担のほかに食事代(療養病床に入院した場合は食費と居住費)を負担します。
ただし、同じ月内での自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります(詳しくは「医療費が高額になったとき」をご覧ください)。
現役並み所得者 | 460円 |
一般 | 460円 |
区分(過去12か月の入院日数が90日以下の場合) | 210円 |
区分(過去12か月の入院日数が90日を超える場合) | 160円 |
区分 | 100円 |
療養病床に入院したときは、介護保険で入院している人との負担の均衡を図るため、食費と居住費の一部を負担します。
食費 (1食あたり) | 居住費 (1日あたり) | |
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現役並み所得者 | 460円 | 370円 |
一般 | 460円 | 370円 |
区分 | 210円 | 370円 |
区分 (年金収入80万円以下の人など) | 130円 | 370円 |
区分 (老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
※入院医療の必要性の高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養を必要とする患者、脊椎損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病などの患者については、これまでどおり食事代のみの負担となります。