津南町不妊治療費助成事業
津南町では、医師が認める不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
助成対象者
不妊治療を受け、次の要件をすべて満たすかた
1 令和4年4月1日以降に、治療を開始していること。
2 不妊治療以外の方法によっては、妊娠する見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
3 夫婦(事実婚を含む)いずれかの者が診療日及び申請時に津南町に住所を有していること。
4 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
対象となる治療等
1 特定不妊治療:体外受精、顕微授精、男性不妊治療
2 一般不妊治療:タイミング療法、人工授精など、特定不妊治療以外で医師が認める不妊治療
※いずれも医療保険の対象となるものに限ります。
※医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象となります。
助成額及び助成回数
特定不妊治療は、1回の治療につき保険診療費の一部負担金のうち、10万円を上限とします。
一般不妊治療は、年度内に治療を要した保険診療費の一部負担金のうち、5万円を上限とします。
ただし、国や他の地方公共団体からの助成及び医療保険からの高額療養費並びに付加給付等がある場合は、その額を控除した金額を助成します。
入院費、食事料、文書料、その他当該不妊治療と関係のない費用は、助成対象外とします。
助成回数は、次の1及び2のいずれかで、夫婦1組につき通算5年とします。
1 治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算助成回数は43歳までに最大6回
2 治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上であるときは、通算助成回数は最大3回
申請方法
不妊治療終了した日から起算して6か月以内に次の書類を役場福祉保健課健康班に提出してください。
1 津南町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
2 津南町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
3 受診した医療機関等発行の領収書及び診療明細書
4 夫婦の住所が異なる場合は、戸籍謄本(発行から概ね3か月以内のもの)
5 国や他の地方公共団体からの助成を受けた場合、その決定通知書の写し
6 高額療養費及び付加給付等の対象となる場合、その助成額が分かる書類
7 申請者名義の振込口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカード)(請求書提出時)
※事実婚のかたは、次の書類も提出してください。
8 事実婚に関する申立書(様式第3号)
9 両人それぞれの戸籍謄本並びに住民票(続柄の記載のあるもの)
※申請者は、津南町に住所を有するかたに限ります。
※様式は、役場福祉保健課窓口にもあります。