エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、国の物価高騰対応重点支援交付金を活用し、令和5年度に低所得世帯等への給付金の対象とならなかった世帯で、令和6年度に新たに住民税非課税等となる世帯を対象に、1世帯当たり10万円を支給します。
支給対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で津南町に住民登録があり、下記の(1)または(2)に当てはまる世帯
(1)令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯
(2)令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
※ただし、下に記載の「対象外となる世帯」を除きます。
対象外となる世帯
- 令和5年度津南町低所得世帯支援給付金(7万円)・令和5年度津南町住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万+2万)の支給対象となった世帯
※未申請の世帯や受給辞退された世帯も対象外となります。
※基準日時点において、給付金の支給対象となった世帯の世帯主だったかたを含む対象外世帯となります。
- 他の自治体で本給付金と同趣旨の給付金の支給対象となったことがある世帯
- 住民税均等割が課税されている方の地方税法上の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けているかたを含む世帯
- 上記の場合以外にも支給対象外となる場合があります。
支給額
1世帯あたり10万円
注意事項
- 1世帯1回限りです。
- 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金は所得税等を課されず、また差押さえることはできません。
- 修正申告や所得公正を行った結果、課税となった場合は給付金の給付対象外となるため、返還が必要になります。
申請方法
(1)確認書が届いた世帯
対象となりうる世帯に、令和6年7月12日付で確認書等を発送しています。扶養を受けていないか等対象要件に合致することをご確認いただき、必要事項を記入し、確認書を同封の返信用封筒で福祉保健課福祉班までご返送ください。
(2)申請書の提出が必要な世帯
- 令和6年1月2日以降に、津南町に転入された方がいる世帯のうち、津南町における調査で令和6年度の課税状況が不明で、対象世帯の判定ができなかった世帯につきましては、申請書の提出が必要です。必要事項を記入のうえ、本人確認書類などを同封し郵送してください。
- 世帯のなかに令和5年分の収入申告をしていない、または遅れて申告したかたがいる世帯は、課税状況の支給判定ができておりません。住民税申告の結果、世帯全員が非課税または均等割のみ課税となる場合は、申請書の提出が必要です。必要事項を記入のうえ、本人確認書類などを同封し郵送してください。
提出書類
・『津南町新たに住民税非課税等となる世帯への給付金申請書(請求書)』
申請書(請求書) [PDFファイル/269KB] 記入例 [PDFファイル/793KB]
・『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の写し
・「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
※通帳やキャッシュカードの写し
・『令和6年度住民税非課税証明書の写し(コピー)』
※令和6年1月1日時点の住所に該当する方全員分
確認書(申請書)提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
支給時期
町が確認書(申請書)を受理した日から2~4週間後を目安に、支給します。
給付金をかたった「詐欺メール」、「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
町から給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作指示や、振込手数料の振り込みをお願いすることは絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご相談ください。
<外部リンク>
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