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保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぎ、一人一人の子どもが快適に生活できることが大切です。
子どもの感染症について、詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。
児童が感染症にかかった場合は、かりつけの医師の診断に従い、集団保育に支障がない健康状態での登園をお願いします。また、併せて登園許可証明書を医師に記入してもらい、保育園への提出をお願いします。
なお、登園許可証明書については各保育園に設置している他、下記リンク先から入手できます。
新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日をもって5類感染症に位置付けることとなり、出席停止期間の基準が定められました。
これまで、療養期間を経て登園するにあたり医療機関が発行する証明書等を求めておりましたが、インフルエンザ及び新型コロナウイル感染症については保護者が記入する「療養解除届」の提出をお願いすることとなりました。
療養解除届は保護者が記入し、登園の際に保育園へ提出してください。医療機関等に記入を求めないようにお願いします。
また、療養解除後は必ず登園する前に保育園へ連絡をお願いします。