○津南町空き家等解体補助金交付要綱

令和6年6月20日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の安全で安心な暮らしの確保及び管理不全な状態となる空家等の除去を推進し、その発生を未然に防ぐため、建築物を所有する者に対し、当該建築物の除却工事に要する経費に対し、予算の範囲内おいて補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等である。

(補助対象空家等)

第3条 この要綱において補助の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 津南町内に存するものであること。

(2) 昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の建物で、用途が専用住宅又は併用住宅(延床面積の2分の1以上が居住用のものに限る。)であること。

(3) 町が実施した空家等実態調査において空き家として登録されていること。

(4) 過去1年以上使用されていないことが常態で、今後も使用する見込みがないこと。

(5) この要綱による補助金の交付を受ける目的で故意に放置したものでないこと。

(6) 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、補助対象空家等を所有することを証する書類)に所有者として記載されている者

(2) 前号に規定する者の相続人

(3) その他町長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に該当するものは補助金の交付を受けることができない。

(1) 補助対象者及びその世帯員に町税等を滞納している者がいる場合

(2) 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者である場合

(3) その他町長が補助金を交付することが不適当と認める者

(補助対象工事)

第5条 この要綱による補助の対象となる空家等の除却工事(以下「補助対象工事」という。)次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象空家等及びそれに附随する工作物(倉庫・作業所・車庫、塀・門塀、立木等)を全て除去し、原則として敷地全体を更地の状態にする工事であること。

(2) 補助対象者及びその2親等以内の親族による建替えを目的とする工事(町長が建替えを目的とする工事と認める場合を含む。)ではないこと。

(3) 次の要件を満たす事業者が施工すること。

 町内に本店、支店、営業所等を有すること。

 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づき、同法別表第1に規定する土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けていること。

(4) 補助金を申請する年度内に完了すること。

(5) 補助対象空家等を除却することに関し、全ての所有権を有する者及び所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利を有する者から同意を得ていること。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する工事金額とする。ただし、家財家具等の処分費(移転にかかる経費も含む。)は除く。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。

(補助金交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町空き家等解体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事に係る見積書(内訳が分かるもの)の写し

(2) 補助対象空家等の位置図

(3) 補助対象空家等の現況写真

(4) 補助対象空家等を所有していることを証する書類(補助対象空家等に係る登記事項証明書等)の写し

(5) 住民票(申請者が町内在住の場合は世帯全員の住民票)の写し

(6) 申請者が相続人の場合は、相続の権利を証する書類の写し

(7) 宣誓書(様式第2号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を津南町空き家等解体補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定に当たり、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助対象工事の完了後、空き家等の跡地周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に務めること。

(2) 補助対象者及びその2親等以内の親族は、補助対象工事の完了した日から3年以内に空家等の跡地に建物を建築又は駐車場等の整備をしないこと。

(3) 補助金の交付を受ける権利を、第三者に譲渡し、又は担保に供しないこと。

(4) その他町長が特に必要と認める事項

(補助金の中止又は変更)

第11条 第9条の交付決定を受けた者が、補助対象工事を中止し、又は内容を変更しようとするときは、津南町空き家等解体補助金中止届(様式第6号)又は津南町空き家等解体補助金変更交付申請書(様式第4号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、変更交付申請書の提出を省略できる。

2 町長は、前項の変更交付申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果について津南町空き家等解体補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。

(実績報告書の提出)

第12条 申請者は、補助対象工事を完了したときは、完了後1月以内に、津南町空き家等解体補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 契約書又は請求書の写し及び領収書の写し

(2) 完了写真(更地であることが確認できるもの)

(3) その他町長が必要と認める書類

(工事完了の確認及び通知)

第13条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を決定し、津南町空き家等解体補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

(交付請求手続)

第14条 申請者は、前条の確定通知書を受けたときは、速やかに町長に津南町空き家等解体補助金請求書(様式第9号)により補助金の請求をしなければならない。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、補助金を交付する。

(補助金の取消し及び返還)

第16条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消し、又は既に交付をした補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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津南町空き家等解体補助金交付要綱

令和6年6月20日 告示第84号

(令和6年6月20日施行)