○津南町出会いの場創出支援事業補助金交付要綱
令和6年4月5日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化の要因となっている晩婚化や未婚化に対する取組として、結婚の推進を目的に独身者の出会いの場を創出する事業を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所又は所在地を有する個人や団体(以下「団体等」という。)とする。ただし次の各号のいずれかに該当する団体等は、交付の対象としない。
(1) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする団体等
(2) 構成員に津南町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員がいる団体等
(3) その他町長が適当でないと認める団体等
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交流の機会を提供する事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 20歳以上を対象とするもの
(2) 町内で実施するもの
(3) 参加者を団体等の構成員に限定しないもの
(4) 参加者を男女各5人以上とし、広く募集するもの
(5) 参加者の過半数を、町内に在住し、又は勤務する者とするもの。ただし、やむを得ない理由があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 前項第2号に規定する要件は、3つ以上の団体等で構成する実行委員会、業界団体等が、構成員同士の交流を通して出会いの場を提供する場合を除くものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、町長が特に必要があると認めたものを除き、補助対象経費から除外するものとする。
(1) 補助対象事業と直接関係のない補助対象団体等の恒常的な運営経費
(2) 3万円以上の物品代
(3) 交付決定前に開催したイベント等に係る経費
(4) その他町長が社会通念上適切でないと認めた経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費の2分の1以内とし、補助金の上限額(以下「補助限度額」という。)は、出会いの場創出支援事業の実施回数にかかわらず、1団体等又は1事業につき同一年度において5万円とする。
2 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額と補助限度額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額(国、県等の補助金等を含む。)を控除した額を比較して、そのいずれか少ない方の額とする。この場合において、算出された額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助事業の募集)
第6条 町長は、期間を定めて補助対象事業を募集するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 団体等概要説明書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後に、規則第5条第1項第1号又は第4号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに津南町出会いの場創出支援事業補助金変更(廃止)申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 変更後の額と比較し、その増減の割合が20%以内のもの
(2) 交付決定額の変更を伴わないもの
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 事業収支決算書(様式第8号)
(3) 補助対象事業に要した経費の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(個人情報の保護)
第10条 補助対象事業の実施に当たって知り得た個人情報は、補助事業者の責任の下で厳重に管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に使用してはならない。
2 補助事業者は、個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び津南町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号)に規定する内容を遵守しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。