○津南町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症及び重症化予防並びに後遺症による苦痛の軽減を図るため、帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成する津南町帯状疱疹予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、予防接種を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(1) 津南町内に住所を有すること。

(2) 50歳以上の者であること。

(3) 過去に帯状疱疹予防に係るワクチン接種の費用助成を受けていないこと。

(助成対象予防接種)

第3条 この事業の対象となる予防接種は、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれか1種とし、生ワクチンの場合は接種1回まで、不活化ワクチンの場合は接種2回までを対象とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に揚げる予防接種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生ワクチン 2,000円

(2) 不活化ワクチン 1回につき5,000円

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、津南町帯状疱疹予防接種費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 診療明細書その他の接種した予防接種の種類を証明する書類

(2) 領収書

(3) 助成金振込先口座の通帳の写し

2 前項の申請は、予防接種を受けた医療機関に費用を支払った後(接種した予防接種が不活化ワクチンの場合は、2回目の予防接種に係る費用を支払った後)、6月以内に行うものとする。

(助成の決定及び助成金の交付)

第6条 町長は、申請を受理したときは、内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成の決定をしたときは津南町帯状疱疹予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、行わないことを決定したときは津南町帯状疱疹予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他の不正な手段をもって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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津南町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)