○津南町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和6年3月4日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和6年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとするときは、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、添付書類についてはその一部を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 法人にあっては登記事項証明書

(3) 不動産登記事項証明書

(4) 青色申告書及び減価償却資産に関する明細書又はその写し

(5) 事業所全体の平面見取図及び配置図

(6) 土地及び建物等の取得価格及び取得年月日を証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、課税免除を決定したときは、固定資産税課税免除通知書(様式第2号)により当該課税免除を受ける者にその旨を通知するものとする。

(事業廃止等の届出)

第4条 前条の規定による決定を受けた者(以下「課税免除決定者」という。)は、事業を廃止し、又は休止したときは、速やかに事業廃止(休止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 条例第5条の規定により課税免除を取り消した場合においては、その旨を課税免除取消通知書(様式第4号)により当該課税免除決定者に通知する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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津南町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和6年3月4日 規則第12号

(令和6年3月4日施行)