○津南町簡易水道事業及び下水道事業の財務に関する特例を定める規則
令和6年3月4日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町簡易水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の財務に関して、津南町財務規則(昭和60年規則第1号)の特例を定めるものとする。
(金融機関の出納事務取扱)
第2条 町長は、公営企業の業務に係る公金(以下「公金」という。)の出納事務の一部を地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により指定した金融機関に行わせるものとする。
2 前項の規定により出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを出納取扱金融機関とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを収納取扱金融機関とする。
(会計伝票の発行)
第3条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第4条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第5条 会計伝票は毎日整理し、日計表を作成しなければならない。
(帳簿の種類及び保管)
第6条 公営企業に関する取引を記録、計算及び整理するため、次の各号の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 金銭出納簿
(3) 貯蔵品出納簿
(4) 物品出納簿
(5) 固定資産台帳
(6) 企業債台帳
(7) 収入予算整理簿
(8) 支出予算整理簿
(9) 未収金整理簿
(10) 未払金整理簿
(11) 預り金整理簿
2 前項に掲げる帳簿は常に整理し、保管しなければならない。
3 第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第7条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第9条 整理済みの科目に誤りを発見したときは直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第10条 総勘定元帳、その他相互に関係する帳簿は随時照合しなければならない。
(勘定科目)
第11条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第3条に定める勘定科目の区分による。
(収入の調定)
第12条 収入の調定をしようとする場合は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第13条 前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、納入義務者に対して速やかに納期限を指定して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
(収納金の取扱い)
第14条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、公営企業の収入金及び振り替えられた収入金があるときは、直ちに収納済通知書を添えて収支報告書を収入決定権者に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第15条 収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、元帳及び収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第16条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支出の手続)
第17条 支出の原因となるべき契約その他の行為についてはあらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、支出決定権者は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支出伝票の発行)
第18条 支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
(領収書等の徴収)
第19条 町長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は支払通知書若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(債務免除等)
第20条 債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し町長の決裁を受けなければならない。
(収支報告)
第21条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、出納の状況について収支報告書を作成し、収入原符及び必要書類を添えて翌日(休日の場合はその翌日)までに町長に提出しなければならない。
第22条 公営企業会計の現金を一般会計等に、又は一般会計の現金を公営企業会計に、当該年度内に返還することを条件として、貸出し又は借入れすることができる。
(たな卸資産の範囲)
第23条 たな卸資産とは、材料等の物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。
(購入)
第24条 たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第25条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については適正な見積価額
(固定資産の範囲)
第26条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物
エ 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
オ 車両
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 電話加入権
エ ソフトウェア
オ リース資産(公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がエに掲げるものである場合に限る。)
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 長期貸付金
ウ 基金
エ 長期前払消費税
(固定資産の管理)
第27条 善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。
(取得価額)
第28条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第29条 固定資産を購入しようとする場合は、第17条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(無償譲受け)
第30条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
(工事の施行)
第31条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第32条 固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、町長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第33条 建設改良工事が完成した場合は、町長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、町長はあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第34条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、町長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(事故報告)
第35条 天災その他の事由により公営企業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第36条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第38条 固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
(固定資産の減価償却の方法)
第39条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第41条 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
(減損に係る会計処理)
第42条 固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第43条 固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。
(引当金の計上)
第44条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 修繕引当金
(3) 特別修繕引当金
(4) 貸倒引当金
(5) その他引当金
(予算原案等の町長への提出)
第46条 予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の実施)
第47条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って実施するものとする。
(予算の流用)
第48条 前条の規定による予算の実施について、必要がある場合においては、各項の金額は、議会の議決を経て流用することができる。
2 予算の実施について必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。
3 職員給与費については、前項の規定にかかわらず、その金額をそれ以外の他の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用することができないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決があったときは、この限りでない。
4 前項本文の規定は、減価償却費、資産消耗費その他現金の支出を伴わない経費について準用する。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第50条 法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合において、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第51条 予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
(決算の作成)
第52条 公営企業の決算の作成に関する事務は、町長が行う。
(決算整理)
第53条 毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第44条各号に掲げる引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第54条 前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第55条 毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) キャッシュ・フロー計算書
(7) 継続費精算報告書
(8) 基金運用状況調書
2 前項の規定により決算報告書その他の書類を町長に提出する場合は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。
(経理状況の報告)
第56条 毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第57条 この規則に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。
(その他)
第58条 この規則に定めるもののほか、公営企業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の事業年度から適用する。
(準備行為)
2 令和6年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。