○津南町簡易水道事業及び下水道事業審議会条例

令和6年3月4日

条例第10号

(設置)

第1条 簡易水道事業及び下水道事業の円滑なる運営を図るため、津南町簡易水道事業及び下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 簡易水道事業及び下水道事業の変更

(2) 簡易水道事業及び下水道事業使用料の改定

(3) 簡易水道事業及び下水道事業に係る重要な財産の取得及び処分

(4) その他簡易水道事業及び下水道事業において必要とみなすもの

(組織)

第3条 審議会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 津南町議会議員 2名

(2) 学識経験を有する者 4名

(任期)

第4条 委員の任期は4年とする。

2 委員に欠員を生じたときあらたに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は委員4人以上の出席がなければこれを開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(町長への報告)

第8条 審議会の答申及び審査は文書をもって町長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償等)

第9条 会長の招集により委員が会議に出席したときは津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)による総合振興計画審議会委員の規定を準用して支給する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

津南町簡易水道事業及び下水道事業審議会条例

令和6年3月4日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)