○津南町自主防災組織支援事業補助金交付要綱

令和5年10月6日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時による被害の防止及び軽減を図り、地域住民自ら防災活動を行うために地域を単位として組織された団体(以下「自主防災組織」という。)に対し、その活動を支援するため予算の範囲内で補助金を交付することに関し、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象となる経費は、町内の自主防災組織が実施する防災訓練に要した経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の防災訓練に要した経費の2分の1に相当する額とし、20,000円を限度とする。ただし、2以上の自主防災組織が共同で防災訓練を実施する場合は、20,000円に当該自主防災組織数を乗じて得た額とし、50,000円を限度とする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 補助金の交付は、1自主防災組織あたり年1回限りとする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の長は、様式第1号「津南町自主防災組織支援事業補助金交付申請書兼実績報告書」に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 防災訓練実施報告書(写真等を含む。)

(2) 収支決算書

(3) 防災訓練に要した経費の領収書の写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定及び確定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、様式第2号「津南町自主防災組織支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書」により自主防災組織の長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた自主防災組織の長は、前条に規定する補助金の確定後、様式第3号「津南町自主防災組織支援事業補助金交付請求書」により、速やかに補助金の請求を行うものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の補助金の請求があったときは、自主防災組織の長に対して、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、自主防災組織の長が虚偽その他不正な行為で補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(防災資機材の管理等)

第9条 自主防災組織の長は、補助を受けた防災資機材を適正に維持管理するものとし、これを不当に処分し、又は第三者に譲渡してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象経費

防災訓練経費

詰替用消火薬剤、発炎筒、LPガス、ガソリン、灯油、AEDパッド等の購入費

研修・講習会に係る講師謝金等

防災訓練資機材費

消火器、ヘルメット、発電機、投光器、ハンドマイク、テント、防水シート等の購入費(借用料を含む。)

その他

その他町長が必要と認めたもの

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津南町自主防災組織支援事業補助金交付要綱

令和5年10月6日 告示第121号

(令和5年10月6日施行)