○津南町事業承継支援事業補助金交付要綱
令和5年7月11日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、事業承継に係る初期準備費用等の負担を軽減させ、円滑な事業承継の促進と町内産業の維持及び事業承継を契機とした経営革新を図ることを目的とし、町内の既存事業を引き継いだ者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者であって、原則として町内に主たる事業所又は工場等を有する者をいう。
(2) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業所の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に掲げる者であって、原則として町内に主たる事業所又は工場等を有する者をいう。
(3) 個人事業主 継続・反復で事業を行っており、かつ、個人で事業を行うために開業届を提出している者で、原則として町内に主たる事業所又は工場等を有する者をいう。
(4) 事業承継 個人事業主にあっては、前事業者が廃業届を承継者が開業届出を提出して事業を引き継ぐこと又はそれに準ずる手続きがされていること、法人にあっては、承継者が法人の代表に就任する登記の完了及び株式の過半数又は前代表者の全ての譲渡を受けて事業を引き継ぐことをいう。
(5) 津南町継業バンク 民間事業者が提供する事業承継プラットフォーム「継業バンク」内の津南町専用ページのことをいう。
(6) 後継者バンク 公益財団法人にいがた産業創造機構に設置された「新潟県事業承継・引継ぎ支援センター」が運営する事業であり、「創業を目指す起業家」と「後継者不在の事業主」とを引き合わせることで、「起業家の創業実現」と「後継者不在企業の事業継続」を支援するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に定める要件のうちいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に主たる事業所を有する中小企業者及び小規模事業者における代表者又は個人事業主の3親等以内の親族以外で事業承継した者。ただし事業承継を前提に雇用された者以外による従業員への承継は除くものとする。
(2) 「津南町継業バンク」及び「後継者バンク」を通じて町内事業の承継をした者
(補助対象要件)
第4条 前条の補助対象者は次の共通要件の全て及び個別要件を満たす者とする。
(1) 共通要件
ア 申請日から起算し、1年前までに事業承継を完了していること。
イ 事業承継前に従事していた従業員のうち、継続して勤務を希望する者全員を雇用すること。
ウ 事業承継前に使用していた不動産物件や設備の引継ぎ、売買及び事業の一部だけの承継でないこと。
エ 承継する事業が支店扱い又は、個人事業の法人化でないこと。
オ 事業承継後3年以上継続して事業を営むこと。
カ 承継する事業が社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、農業法人、組合及び農業でないこと。
キ 事業承継にあたり、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項に基づく認定経営革新等支援機関又は、新潟県事業承継・引継ぎ支援センターに相談を行っていること。
ク 補助対象者が本申請以前に別の事業承継に係る当該補助を受けていないこと。
ケ 暴力団(津南町暴力団排除条例(平成23年津南町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(2) 個別要件
ア 承継する事業が商工業の場合は、津南町商工会の会員に登録すること。
イ 許認可等を必要とする事業を承継する場合は、法令順守の下その許認可等を全て受けていること。
ウ 法人の事業承継の場合は、補助対象者が法人の代表に就任する登記を完了させていること。
エ 個人の事業承継の場合は、承継元の廃業届及び継承者の開業届の受理がされていること、又はそれに準ずる手続きがされていること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のいずれかに該当するものとし、その金額は消費税分を含まない金額で算出するものとする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、前条の補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、その上限は50万円とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 事業承継が完了したことが確認できる書類。法人の場合は履歴事項全部証明書。個人の場合は、承継元の個人事業廃業届及び継承者の個人事業開業届。
(2) 事業実施計画書(様式第1号別紙1)
(3) 対象経費の領収書又は見積書
(4) 「津南町事業承継支援事業」に係る認定経営革新支援機関による確認書(様式第1号別紙2)
(5) 誓約書(様式第1号別紙3)
(1) 契約書又は請求書の写し及び領収書又は当該補助対象事業係る補助対象経費の支払いが完了したことがわかる書類の写し
(2) 事業実施報告書(様式第5号別紙1)
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、遅滞なく補助対象者に補助金を交付する。
(取得財産の処分制限)
第16条 補助対象者は、当該補助事業において取得し、又は効用の増加した機械器具等の財産について、当該補助事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 前項の場合において、当該補助事業が完了した後一定期間において、財産を町長の承認を受けないで補助金の交付に反した使用、譲渡、廃棄等を行ってはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合はその限りでない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費
科目 | 内容等 |
円滑な事業承継を進めるための経費 | ・株式譲渡等の譲渡契約前の譲渡企業に対する財務、労務、法務等の詳細調査費 ・事業承継に伴う契約書等の作成、登記事項変更、就業規則等の社内規定整備のために必要となる経費(外部専門家の業務委託料、登記手続きに要する経費、譲渡・売買契約書の作成委託料等 ・認定経営革新等支援に伴う相談に係る費用 |
新規事業及び新商品開発費 | ・新規事業・商品開発に係るコンサルティングや専門家への相談料等、試作品・サンプル品の製造に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費 ・産業財産権に関する費用(新商品等の開発に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願料、審査請求料、登録料、弁理士費用等) |
市場調査費 | ・自ら行うマーケティング調査に係る情報購入・委託費、アンケート等印刷製本費等 |
備品機械設備等購入費 | ・新しい取組又は生産性向上を図るために必要な専用の機械器具、備品、消耗品の購入に要する経費 |
施設改修費 | ・新しい取組又は生産性向上を図るため、既存施設を改修する設計料、工事費、運搬費等の経費 |
撤去費 | ・新しい取組又は生産性向上を図るため、既存施設の撤去に要する経費(施設改修による撤去費用は施設改修費でも可) |
IT導入費 | ・新しい取組又は生産性向上を図るためITを活用したシステム化(管理システム、販売システム、受発注システム等)若しくはIT機器、ソフトウェアの導入に必要な経費 |
研修経費 | ・後継者又は後継予定者が、新しい取組若しくは生産性向上のための座学研修や実地研修に必要な経費 |
外注費 | ・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)したときの外注先に支払われる経費(専門性が高く、自ら実行することが困難な業務に限る) |
広報費 | ・ホームページ作成(リニューアルも含む)、パンフレット、チラシ等の作成、広告媒体活用のために支払われる経費 |