○津南町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和5年3月29日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が主体となって実施する骨髄バンク事業(以下「骨髄バンク事業」という。)において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)となった町民に津南町骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナーの負担を軽減し、もってドナー登録者の増加及び骨髄等の移植の推進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者は、骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したドナーであって、次条に規定する通院又は入院の期間において本町に住所を有している者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る次に掲げる通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 骨髄等の採取前の健康診断のための通院

(2) 自己血採血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関して財団が必要と認めた通院又は入院

2 前項に規定する通院又は入院の日数には、骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院の日数は含まないものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、津南町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 財団が発行する前条第1項各号に掲げる通院又は入院の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し

(2) 口座番号確認書類(通帳又はキャッシュカードの写し)

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 前項の申請は、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内にしなければならない。ただし、町長が認めるときはこの限りではない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、助成金の額を決定し、津南町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前にした第3条第1項各号に掲げる通院及び入院の日数は、同条に規定する通院又は入院の日数に含めないものとする。

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津南町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和5年3月29日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)