○津南町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和5年3月7日

告示第13号

津南町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成20年告示第86号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)若しくは要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)又は特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護並びに支援を図るため、津南町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次に定めるものとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の情報交換、連携に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援内容に関すること。

(3) その他要保護児童対策に必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 協議会は別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。

(組織)

第4条 協議会には、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議を置く。

(調整機関)

第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、津南町福祉保健課とする。

2 調整機関は、協議会に関する事務の総括、支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整を行う。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、いのちの環代表者会議の全体会をもってこれに充てる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、実際に活動する実務者をもって構成し、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。

(2) 定期的な情報交換及び、個別ケース検討会議での問題点の更なる検討に関すること。

(3) 代表者会議への報告に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等について、直接関わりを有する担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、次に掲げる事項を協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の支援方針の検討並びに役割分担の決定及びその確認に関すること。

(3) 個別の支援の経過報告及びその評価に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(会議への参加)

第9条 協議会の各会議には、必要に応じて第3条に規定する機関以外の者に協力を求め、参加させることができる。

(守秘義務)

第10条 法第25条の5の規定により協議会の構成員及び協議会の構成員であった者は、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係機関等の名称

地方公共団体の機関 (法第25条の5第1号)

南魚沼児童相談所

十日町地域振興局健康福祉部

十日町警察署

津南町教育委員会

津南町福祉保健課

児童の福祉に関連する職務に従事する者 (法第25条の5第3号)

津南町民生児童委員協議会

その他協議会が承認したもの

津南町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和5年3月7日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)