○津南町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和5年3月7日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、津南町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置することに関し、その運営等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 支援拠点の実施主体は、津南町とし、その機能を福祉保健課に置く。
(支援対象者)
第3条 支援拠点における支援の対象者は、町内に所在するすべての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等をとする。
(業務内容)
第4条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童(保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童をいう。)及び要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。)並びに特定妊婦等(出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。)への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整業務
(4) その他の必要な支援業務
(職員の配置)
第5条 支援拠点には、前条に掲げる業務を行うため、国の設置運営要綱に基づき職員を配置する。
(関係機関との連携)
第6条 支援拠点の事業を行うにあたっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携に務めるものとする。
(守秘義務)
第7条 支援拠点に従事する者は、職務上知り得た情報については、当該事業遂行以外に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。