○津南町露店市場管理条例施行規則

令和5年3月7日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町露店市場管理条例(昭和61年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により市場の使用許可を受けようとする者は、露店市場使用許可申請書(様式第1号)及び反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を審査し、許可したときは、露店市場使用許可証(様式第3号)を交付するものとする。

(開設期間)

第3条 条例第5条第2項に規定する期間は、随時とする。

(使用料)

第4条 条例第10条第1項に規定する使用料は、1小間につき1日1,500円とする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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津南町露店市場管理条例施行規則

令和5年3月7日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和5年3月7日 規則第5号