○津南町介護職等修学資金貸与条例

令和5年3月7日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、津南町内の介護職等の充足に資するため、将来津南町内に在る介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険給付を提供する介護保険サービス事業所(以下「介護サービス事業所」という。)又は津南町病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第19号)に定める病院及び診療所(以下「町立病院」という。)に介護職員又は看護助手として勤務しようとする者で、介護福祉士の資格を得るために修学する者に対し、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(修学資金の貸与)

第2条 町長は、次に掲げる者であって、将来町内の介護サービス事業所又は町立病院に介護職員又は看護助手として勤務しようとする者に対し、修学資金を無利子で貸与することができる。

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条の規定により文部科学大臣若しくは厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した大学、学校、養成施設(以下「養成施設等」という。)に修学する者

(修学資金の額)

第3条 修学資金として貸与する額は、月額3万円とする。

(貸与の方法)

第4条 修学資金は、毎月当該月分を貸与するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、当該年度分を繰り上げて貸与することができる。

(貸与期間)

第5条 修学資金を貸与する期間は、貸与を決定した日の属する月から、養成施設等を卒業する月までとする。

(連帯保証人)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務について、連帯保証人2人を立てなければならない。

(貸与の停止等)

第7条 町長は修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)第5条に定める貸与期間中に次の各号のいずれかに該当するに至った場合は将来に向かってその貸与を停止するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 町長は修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を休止する。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

3 町長は修学生が正当の理由なく第13条に規定する学業成績表及び健康診断書を提出しなかったときは、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還債務の当然免除)

第8条 町長は修学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は修学資金の返還の債務の全部を免除するものとする。

(1) 養成施設等を卒業した後、1年以内に介護福祉士の資格を取得かつ登録をし、登録後当該資格取得のための正規の修学年数と同一の年数を経過するまでの間に町内の介護保険サービス事業所の介護職員(正規の常勤職員に限る。以下「介護員」という。)又は町立病院の医療看護職員(正規の常勤職員に限る。以下「看護助手職員」という。)として業務に従事し、かつ、継続して5年間従事したとき。

(2) 前号に規定する在職期間中に、職務により死亡し、又は職務に起因する心身の故障のため免職されたとき。

2 前項第1号に規定する在職期間を計算する場合においては、介護員又は看護助手職員として勤務することとなった日の属する月から、介護員又は看護助手職員でなくなった日の属する月までの月数による。

3 前項の場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から、休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。

(返還)

第9条 修学生又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、修学資金を即時返還しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、分割して返還をさせることができる。

(1) 第7条第1項の規定に該当するとき。

(2) 養成施設等を卒業した日から1年以内に介護福祉士の資格を取得できなかったとき、又は資格取得後当該資格取得のための正規の修学年数と同一の年数を経過するまでの間に介護員又は看護助手職員とならなかったとき。

(3) 死亡したとき(前条第1項第2号に該当するときを除く)

(4) 介護員又は看護助手職員でなくなったとき(前条第1項第1号に該当するときを除く)

2 前項ただし書の場合においては、未返還の修学資金の残高に応じ、修学資金の返還の決定を受けた日の翌日から年2パーセントの割合で計算した利息を付した額を返還しなければならない。

(返還債務の裁量免除)

第10条 町長は修学生が介護員又は看護助手職員として在職した期間が5年に満たないときは、規則で定めるところにより、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。

2 町長は修学生が死亡、災害又は疾病その他やむを得ない理由により、返還を免除することが適当と認めたときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還債務の履行猶予)

第11条 町長は修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 介護員又は看護助手職員となったとき、その在職する期間

(2) 開設者の公的事由により看護助手職員とならなかったとき、その事由が継続する期間

(3) 災害、疾病その他真にやむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき、その理由が継続する期間

(延滞金)

第12条 修学生は、正当な理由がなく、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に津南町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成12年条例第11号)に規定する延滞金の割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければならない。

(学業成績表等の提出)

第13条 修学生は、規則で定めるところにより、毎年学業成績表及び健康診断書を町長に提出しなければならない。

(実施規定)

第14条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津南町介護職等修学資金貸与条例

令和5年3月7日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)