○津南町U・Iターン住宅取得補助金交付要綱
令和4年9月28日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津南町の移住定住促進を図るため、津南町へU・Iターンし住宅を取得する者に対し、予算の範囲内において、津南町U・Iターン住宅取得補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 住宅 専ら自己の居住の用に供する家屋(当該住宅に付随する土地や建物がある場合はこれらを含む。)であって、併用住宅の場合は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものをいう。
(2) 転入 津南町外から津南町内(以下「町内」という。)に生活の本拠を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、津南町の住民基本台帳に登録されることをいう。
(3) 住宅取得 町内において新築住宅又は中古住宅を購入し、当該住宅の引渡しが完了している状態のことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、住宅取得し、当該住宅の所有権を有する者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者であること。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 転入した日から3年以内に住宅取得した者
イ 住宅取得した日から1年以内に転入した者
(2) 取得した住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記が完了していること。
(3) 取得した住宅が3親等内の親族との取引によるものでないこと。
(4) 取得した住宅が共有名義である場合は、持分が2分の1以上であること。
(5) 転入した時点において、満45歳以下であること。
(6) 転入する直前に継続して5年以上、津南町以外の市区町村に住民登録していたこと。
(7) 取得した住宅に5年以上継続して住所を置き、居住することが確実であること。
(8) 町税及び転入前の住所地の市区町村税の滞納がなく、生計を一にする世帯員においても同様であること。
(9) 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者でなく、生計を一にする世帯員においても同様であること。
(10) 過去に津南町定住促進助成事業補助金交付要綱(平成29年告示第97号)に規定する住宅取得補助金及び本補助金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、その他町長が適当であると認めた者は、補助対象者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅の購入に係る経費とする。
2 取得した住宅が共同名義である場合は、住宅を購入する際の出資額を補助対象経費とする。
(1) 新築住宅(町内施工業者) 60万円
(2) 新築住宅(町外施工業者) 40万円
(3) 中古住宅 30万円
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 補助金は、同一人に対し、1回限り交付するものとする。
(1) 転入した日から3年以内に住宅取得した者 住宅取得した日から1年以内
(2) 住宅取得した日から1年以内に転入した者 転入日から1年以内
2 津南町U・Iターン住宅取得補助金申請書兼実績報告書を町長に提出する際は、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯員全員住民票の写し
(2) 世帯員全員の納税証明書(直近のもの)
(3) 戸籍の附票
(4) 住宅取得に係る契約書の写し
(5) 住宅取得に係る領収書の写し
(6) 住宅の登記事項証明書の写し
(7) 住宅の平面図(建築確認申請又は工事請負契約書の附属図書等の写し)
(8) 住宅の位置図
(9) 住宅の全景写真
(10) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、津南町U・Iターン住宅取得補助金不交付決定通知書(様式第3号)を速やかに申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付をした補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 取得した住宅に住所を置いてから5年以内に、補助の対象となった住宅を取壊し、譲渡し、売却し、又は貸与したとき。
(2) 取得した住宅に住所を置いてから5年以内に、補助の対象となった住宅を退去したとき。
(3) 取得した住宅に住所を置いてから5年以内に、町税等を滞納したとき。
(4) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。