○津南町サテライトオフィス等進出支援金交付要綱
令和4年8月2日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における「新たな雇用の場」と「新たな人の流れ」を創出し、本町における持続的で活力ある地域経済の実現を図ることを目的に、デジタル田園都市国家構想推進交付金により整備した「まちなかオープンスペース」をサテライトオフィス等の利用契約締結を行った企業又は団体(以下「企業等」という。)に対し、予算の範囲において津南町サテライトオフィス等進出支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 津南町まちなかオープンスペース
町中心部にある空き家を改修した、テレワーク施設
(2) サテライトオフィス等
地方創生テレワークに沿った働く環境・機能を有する以下の施設
ア サテライトオフィス
企業等の本拠地から離れたところに設置されたオフィスのことで、本社や事業本部よりも小規模のオフィスのこと。
イ シェアオフィス
企業等がオフィス空間や設備の一部を共有する貸しオフィスのこと。
ウ コワーキングスペース
シェアオフィスのうち、机、イス、パーテーション等により施設利用者なら誰でも利用可な共有の執務スペースのこと。
(3) 地方創生テレワーク
首都圏をはじめとする新潟県外に立地する企業の本町でのサテライトオフィス等の開設や、テレワークなどの新たな働き方による本町への移住・滞在など、本町の地方創生に資する動き・取組みのこと。
(対象者)
第3条 支援金の交付対象となる企業等は、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 新潟県内に本社、支社、営業所、工場その他これらに類するものを設置していない企業等であること。
(2) サテライトオフィス等による企業進出を目的として、津南町と津南町まちなかオープンスペース利用契約の締結をしていること。
(3) 支援金申請年の翌2月末日までにサテライトオフィス等の開設事業を完了できること。
(4) 支援金の申請日から本町で事業を5年以上継続することが見込まれること。
(5) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人は除く)でないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(7) 暴力団(津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)等の反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
(進出支援金額)
第4条 支援金の額は1企業等につき100万円とし、1回限りの交付とする。
(交付の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする企業等(以下「申請者」という。)は、津南町サテライトオフィス等進出支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 津南町サテライトオフィス等利用計画書(別紙様式)
(2) 津南町まちなかオープンスペース利用契約書の写し
(3) 法人の登記事項証明
(4) 前各号に掲げる書類のほか、津南町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 支援金の交付に付する条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 施設の利用を中止し、又は廃止する場合は、事前に津南町サテライトオフィス等進出支援金中止(廃止)承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けること
(2) 町長は、前号の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(支援金の支給方法)
第8条 町長は前条の交付決定をもって支援金の交付を行うものとする。
(状況報告)
第9条 町長は当該事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた企業等(以下「交付決定者」という。)に対して当該事業の遂行状況の報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号に該当するときは、支援金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) 施設の利用実態がないことが明らかになったとき。
(3) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令、規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前号の規定により交付決定の取消しをしたときは、津南町サテライトオフィス等進出支援金支給決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(返還請求)
第11条 町長は、支援金の交付を受けた企業が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合は、既に交付した支援金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 支援金の交付の決定を取り消された場合
(2) 交付申請日から3年未満の利用の場合
(3) 交付申請日から3年以上5年以内の利用の場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が交付した支援金を返還させることが適当と認める場合
4 交付決定者は、前項の規定により支援金の返還を命ぜられたときは、その支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じた加算金(支援金の額に年率10.95%の割合を乗じて得た額)を納付しなければならない。
(証拠書類の保存)
第12条 交付決定者は、交付申請に係る証拠書類を整理し、支援金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。