○津南町まちなかオープンスペース設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年9月14日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町まちなかオープンスペース設置条例(令和4年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 条例第7条の規定により、津南町まちなかオープンスペースの交流スペース(閉館時)、ミーティングルーム、サテライトオフィス、玄関ポーチ及び書架を使用しようとする者は、事前に津南町まちなかオープンスペース使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を提出し、町長(指定管理者を指定しているときは、指定管理者。)の許可を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 前条の規定により使用の許可をしたときは、町長(指定管理者を指定しているときは、指定管理者。以下同じ。)は、津南町まちなかオープンスペース使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を、不許可としたときは、津南町まちなかオープンスペース使用不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(許可の取消し)

第4条 条例第17条の規定により使用の許可を取り消し、変更、若しくは停止したときは、町長は、津南町まちなかオープンスペース使用許可取消(停止)通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第12条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用申請書と合わせて、津南町まちなかオープンスペース使用料免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の免除を決定したときは、津南町まちなかオープンスペース使用料免除決定通知書(様式第6号)を、不承認としたときは、津南町まちなかオープンスペース使用料免除不承認決定通知書(様式第7号)使用者に交付するものとする。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

津南町まちなかオープンスペース設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年9月14日 規則第12号

(令和4年10月1日施行)