○津南町すまい雪おろし安全対策支援事業補助金交付要綱
令和4年6月14日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋根の雪おろしに伴う事故を未然に防ぐことを目的として、屋根からの墜落を防ぐための工事に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 町内に所在し、自ら居住する住宅(併用住宅を含む。)をいう。
(2) 附属屋 住宅と一体的に利用している車庫、倉庫、物置等をいう。
(3) 要援護世帯 別表に掲げる世帯に該当する世帯をいう。
(4) 墜落防止器具 屋根からの墜落を防ぐために着用し、身体を保持するハーネス、安全帯等をいう。
(5) 墜落防止器具取付設備 墜落防止器具を取り付けるために建築物に固定された設備をいう。
(6) 墜落防止柵 屋根からの墜落を防ぐために屋根の端部に固定された柵をいう。
(7) 固定式昇降用ハシゴ 屋根の上面へ昇降するために建築物に固定されたハシゴをいう。
(8) 昇降補助設備 固定式昇降用ハシゴの使用時の安全性を向上させる設備をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 津南町に住民登録を行っている者又は行う予定の者であって、町内において次条の工事を行う者
(2) 申請時において、町税等を滞納していない者
(3) この補助金の対象になったことのある住宅、付属屋でないこと。
2 補助金の交付の対象となる建物(以下「補助対象建物」という。)は、補助金の交付を受けようとする者が自ら居住する住宅又はその付属屋であって、屋根の雪を手掘りで管理している建物とする。
(補助対象工事費)
第4条 補助金の交付の対象となる工事費(以下「補助対象工事費」という。)は、次に掲げる工事に係る費用とする。
(1) 屋根等に墜落防止器具取付設備を設置する工事
(2) 屋根等に墜落防止柵を設置する工事
(4) 墜落防止器具取付設備又は墜落防止柵が既に設置されている補助対象建物に行う固定式昇降用ハシゴ又は昇降補助設備の設置又は取替工事
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、補助対象建物1棟につき10万円を限度額とする。ただし、要援護世帯に属する者がこの補助金を受けようとするときは、補助対象建物1棟につき15万円を限度額とする。
2 1回で補助対象建物を2棟以上申請する場合は、当該棟ごとに算出した額を合算した額を補助金の額とする。この場合において、限度額も同様とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、必ず工事着工前に津南町すまい雪おろし安全対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
(2) 町税等の納税証明書
(3) 家屋の所有証明書等
(4) 工事の見積書の写し
(5) 工事の内容が分かる図面等
(6) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の交付決定を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(補助事業の中止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、津南町すまい雪おろし安全対策支援事業中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告及び請求)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、津南町すまい雪おろし安全対策支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 契約書又は請求書の写し及び領収書の写し
(2) 工事前及び工事後等の状況を明らかにする写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、補助金を交付する。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消し、又は既に交付をした補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 要件 |
1 高齢者世帯 | ア又はイに該当する世帯 ア 世帯全員が満65歳以上の者のみで構成されている世帯(ひとり暮らしを含む。) イ 満65歳以上の高齢者と満18歳以下の児童(18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童を対象とする。)のみで構成されている世帯 ※ ア、イとも介護保険の要支援以上については60歳以上とする。 |
2 障害者世帯 | 世帯主が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める障がいの級別が1級から6級までの障害者である世帯 |
3 精神障害者世帯 知的障害者世帯 | 世帯主が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級が1級から3級に該当する者又は知的障害と判定された者に対して都道府県知事が発行する療育手帳帳若しくは知的障害者判定機関の判定書を持っている者である世帯 |
4 ひとり親世帯 | 世帯主が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者又は父母のいない児童を養育する者で、世帯主以外の構成員が満18歳以下の児童(18歳に達した日以後最初の3月31日までの児童を対象とする。)である世帯 |
5 その他 | 1~4の条件が複合している世帯(1~4のいずれかの世帯区分にも属さない世帯で1~4の条件が複合していると町長が認める世帯) |