○津南町成年後見センター設置要綱
令和4年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津南町成年後見センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない者が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重して擁護することにより、地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。
(1) 後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人
(2) 後見等 後見人等として行う後見、保佐及び補助
(3) 市民後見人 津南町市民後見人養成研修を修了し、後見等の業務に適切にあたることができる者として津南町市民後見人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は津南町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる団体に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見制度及び権利擁護等に関する相談
(2) 成年後見制度及び権利擁護等に関する広報、啓発
(3) 成年後見制度の申立てに関する支援
(4) 市民後見人の養成及び活動支援
(5) 成年後見制度に関係する機関等との連携及び調整
(6) その他、センターの運営に関し必要な事業
(対象者)
第6条 事業の対象者は、津南町に在住又はそれに準ずる者とする。
(設置)
第7条 センターは、津南町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)内に設置する。
(実施時間等)
第8条 センターの実施日は、包括支援センターの開所日とする。
2 センターの開所時間は、包括支援センターの開所時間とする。
(運営協議会)
第9条 事業を円滑かつ効果的に実施するため、センターに運営協議会を設置する。
2 協議会に関する事項は、別に定める。
(記録及び保存)
第10条 センターに相談のあった内容について記録し、保存するものとする。
2 前項に規定する記録の保存期間については、最後に記入した日の属する年度の最後の日から5年間とする。ただし、必要と認めるものは、5年間を超えて保存することができる。
(秘密の保持)
第11条 センターの職務に従事する者又はこれらの職にあった者は、利用者及び利用者の親族等関係者の個人情報に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。