○津南町津南中等教育学校生徒下宿代支援事業補助金交付要綱
令和4年1月14日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、通学上の都合等の理由で下宿をして新潟県立津南中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)に通学する生徒の下宿代の一部を予算の範囲内で補助することにより、教育における経済的負担の軽減、将来を担う人材の育成、地域の活性化及び中等教育学校の存続発展に資することを目的とし、当該下宿代に係る補助金の交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、通学上の都合等により下宿を希望する中等教育学校の生徒(以下「下宿生徒」という。)に対し、津南町内の事業者等と連携し下宿施設を提供する事業を行う団体とし、補助金の申請前に当該事業について町長から事業認定を受けた者(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象要件)
第3条 補助金の交付の対象とする要件は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 下宿生徒が現に中等教育学校に在籍していること。
(2) 下宿施設が津南町内にあること。
(3) 下宿施設が、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づき都道府県知事から旅館・ホテル営業若しくは簡易宿所営業又は下宿営業の許可を得ていること。
(4) 下宿施設の管理者が下宿生徒の3親等内の親族でないこと。
(5) 下宿代が、下宿期間が1月に満たない月の料金(日割料金)でないこと。
(6) 補助対象者は、下宿代に関する契約書(様式第1号)により、下宿施設の管理者、下宿生徒の保護者(ただし、下宿生徒が成年者である場合は下宿生徒本人)及び補助対象者の三者契約を行うこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、下宿生徒に係る下宿代とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、下宿生徒1人当たり1月分の下宿代の2分の1の額とし、月額2万円を上限とする。
2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(事業認定申請)
第6条 事業の認定を受けようとする者は、津南町津南中等教育学校生徒下宿代支援事業補助金事業認定申請書(様式第2号)に団体の規約等を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告及び請求)
第11条 交付決定者は、事業が完了したときは、津南町津南中等教育学校生徒下宿代支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第8号)に、交付決定者が当該生徒の下宿代を補助したことが確認できる領収書等の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 4月分から7月分までの下宿代 4月末
(2) 8月分から11月分までの下宿代 8月末
(3) 12月分から3月分までの下宿代 12月末
(補助金の返還)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、全額又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正行為によって補助金を受けたとき。
(2) 交付決定後の事情の変更交付要件等の変更により、町長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。
(3) この要綱の規定に違反する行為があったとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。