○津南町請負工事等業者指名審査委員会規程
令和3年6月1日
訓令第3号
津南町請負工事等業者指名審査委員会規程(平成2年訓令第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 津南町が行う建設工事等の競争入札等における業者の選定にあたって公平を期し、もって建設工事等の円滑な施行を確保するため、津南町請負工事等業者指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、設計額2,000万円以上の競争入札等における業者の選定及び入札事務に必要な事項について審査するものとする。ただし、必要に応じ設計額2,000万円に満たないものの競争入札等について審査することを妨げない。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 副町長、総務課長、農林振興課長、建設課長
2 町長は、必要に応じ臨時に委員を加えることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会の会議は、委員の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 委員長は、急施を要し委員会を開くいとまのないときは、委員に回議してこれに代えることことができる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、工事等の内容を説明させるため関係職員を会議に出席させることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会の会議は、公開しない。
2 何人も、委員会の内容を他に洩らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年6月1日から施行する。