○津南町木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱
令和3年4月12日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊等の被害を防止し、災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 木造住宅 次のいずれにも該当する住宅をいう。
ア 町内に所在する個人所有の住宅であること。
イ 現に居住の用に供している住宅(併用住宅を含む。)であること。
ウ 一戸建ての住宅であること。
エ 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること。
オ 壁、柱、床、屋根その他住宅の主要な部分が木造である住宅であること。
(2) 耐震診断 津南町木造住宅耐震診断支援事業実施要綱(平成19年告示第25号)第2条に規定する耐震診断をいう。
(3) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する木造住宅の補強又は改修工事で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅について、上部構造評点を1.0以上とする工事
(補助対象者及び対象工事)
第3条 補助金の交付申請を行うことができる者は、木造住宅(以下「対象住宅」という。)を所有する者で、町税等を完納しているものとし、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 木造住宅の耐震改修工事(以下「耐震改修」という。)
(2) 耐震改修が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に違反していないこと。
(設計者及び工事監理者の資格)
第4条 対象住宅の耐震改修の設計者及び工事監理者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 社団法人新潟県建築設計事務所協会又は社団法人新潟県建築士会中魚沼支部が行う木造住宅の耐震診断と補強方法講習会を終了した者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(工事施工者の資格)
第5条 対象住宅の耐震改修の工事施工者は、新潟県内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に掲げる額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、対象住宅の耐震改修を実施する前に、津南町木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 対象住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次のいずれかの写し
ア 住宅建築時の建築確認通知書又は検査済証
イ 住宅の登記簿謄本
ウ 住宅の固定資産税の課税証明書
(2) 耐震診断を実施した際の木造住宅耐震診断書(上部構造評点が確認できる部分のみ)の写し
(3) 耐震改修(新規・変更)計画書(様式第2号)
(4) 耐震改修計画平面図
(5) 耐震改修に要する経費の見積書の写し
(6) 耐震改修後の耐震診断報告書
(1) 耐震改修(新規・変更)計画書(様式第2号)
(2) 耐震改修変更計画平面図
(3) 耐震改修に要する経費の見積書の写し
(実績報告)
第10条 交付決定者は、耐震改修が完了したときは、耐震改修が完了した日から30日が経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、津南町木造住宅耐震改修支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事写真(耐震改修の内容が確認できるもの)
(3) 耐震改修後の耐震診断書の写し
(4) 耐震改修に要した経費の領収書の写し
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月5日告示第14号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 補助金の額 |
木造住宅の耐震改修工事 | 耐震改修工事に係る工事費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の5分の4に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、100万円を上限とする。 |