○津南町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第87条第1項の規定に基づく障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害児者の住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築するため、地域支援のための拠点の整備や、地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制等の整備を推進し、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は津南町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は津南町に在住する、障害児者とする。

(事業の内容等)

第4条 町内の事業者が機能を分担し、津南町障害者自立支援協議会等を活用しながら、面的な支援を行う体制とし、以下に掲げる業務を行う。

(1) サービス利用援助や専門的、緊急事態等に総合的に相談支援を行う機能

(2) 緊急時に短期入所等を活用した受入体制や医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3) 障害福祉サービスの利用や共同生活援助等の体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的な対応の体制確保や専門的な人材の養成を担う機能

(5) 地域のニーズや社会資源を有効の活用できるような体制の構築等を行う機能

(運営方法)

第5条 前条に掲げる事業を運営するため、津南町障害者自立支援協議会等において、地域の現状分析や必要な機能の整理、地域生活支援拠点等の整備の方針等について検討を行う。

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)

第6条 第4条に掲げる事業の機能を担う団体等は、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として規定し、町に届出書(別記様式)による届出を行い、町の受理により、地域生活支援拠点等を担う事業所となることができる。

2 町は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所を別表第1に記載する。

3 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定ができるが、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものする。

4 地域生活支援拠点等を担う事業所は、実施した事業の内容の記録を作成の上、5年間保存し、実施主体等から求めがあった場合は提出しなければならない。

5 事業所の認定手順については別表第2による。

(個人情報の保護)

第7条 事業実施団体の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は津南町障害者自立支援協議会等にて協議を行い、定めることとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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別表第2

津南町における地域生活支援拠点等事業の機能を担う事業所の認定の手順

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津南町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第30号

(令和3年3月29日施行)