○津南町障害者等レクリエーション活動等支援事業実施要綱

令和3年3月15日

告示第19号

(趣旨)

第1条 津南町障害者等レクリエーション活動等支援事業(以下、事業という。)は、障害者等の交流、余暇活動の質の向上、体力増強等に資するためのレクリエーション活動等を行うことにより、障害者等の社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津南町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、障害者等の交流、余暇、体力増強等に資するため及び障害者等がスポーツに触れる機会を提供するため、各種レクリエーション教室、大会等を開催し、障害者等が社会参加活動を行うための環境の整備及び必要な支援を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、地域活動支援センターの利用を認められた者(以下、利用者という。)とする。

(利用料金)

第5条 この事業の利用料金は、無料とする。ただし、この事業の利用に伴う食糧費その他の実費については、利用者の負担とするものとする。

(遵守事項)

第6条 第2条第2項の規定により委託を受けた者(以下、事業者という。)は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、その職員の資質の向上に努めなければならない。

2 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合又は利用者に病状の急変が生じたときその他緊急を要する場合は、町長及び利用者の家族その他関係者に速やかに連絡するとともに、利用者の安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、利用者へのサービス提供記録及び会計に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

4 事業者及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

津南町障害者等レクリエーション活動等支援事業実施要綱

令和3年3月15日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月15日 告示第19号