○障害者グループホーム整備事業補助金交付要綱
令和3年3月15日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する共同生活援助を行うための住居(以下「グループホーム」という。)の設置を促進するため、社会福祉法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に定める特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が行うグループホームの施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助金額 |
施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費 | 対象経費の4分の3を限度とし、国要綱により決定を受けた県の補助金の額を控除した額 |
2 対象経費において次に掲げる必要については、補助の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) その他、町長が対象経費として適当と認めないもの
3 第1項の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。