○津南町農業振興基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和3年3月1日
条例第5号
(設置)
第1条 基盤整備の推進や中山間地域の農業活性化、担い手育成や支援など、津南町の将来に向けた農業の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、津南町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。
2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生じるこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、津南町の農業振興に必要があると認めたときは、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。