○津南町中小企業研修支援事業補助金交付要綱
令和2年9月28日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により中小企業が事業を停止せざるを得ない状況の中、雇用の継続だけでなく、優秀な人材の育成・確保を推進し、資質の向上や能力開発・技術力の向上等を図るため、研修会の受講にかかる経費に補助金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、町内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者とする。
2 一回の研修に参加する人数は10名以内とする。
(補助金の交付)
第3条 補助金は、中小企業者及び当該事業所に勤務する従業員が、町内の事業者が主催する業務に必要なスキルを身に着けるための研修を受講する場合に交付するものとする。
2 本要綱の施行日から令和2年12月28日までに実施した研修について補助金を交付するものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、一回あたりの受講に要する経費(受講料)の5分の4(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。)とする。
2 一企業あたりの補助金の上限額は50万円とする。
3 本事業の補助金は予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、受講の10日前までに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 受講に要する経費を明らかにする書類
(2) その他必要とするもの
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、研修が終了したとき、速やかに実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 研修の終了を証するに足りる書類の写し
(2) 研修受講料の支払を証するに足りる書類の写し
(補助金の取消し等)
第8条 町長は、中小企業者が不正な方法により補助金の交付を受けたときは補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年9月18日から適用する。