○新型コロナウイルス感染症により影響を受けた在宅介護者に係る津南町在宅介護者特別支援手当事業実施要綱
令和2年9月23日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた在宅介護者に対し、特別追加的な給付措置として実施する津南町在宅介護者特別支援手当支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 在宅介護者 津南町在宅介護手当支給条例(平成7年条例第4号)(以下「条例」という。)第2条第2項の規定による者をいう。
(2) 支給対象者 前号に掲げる者であって、令和2年4月1日から令和2年8月31日までの間の介護に係る、津南町在宅介護手当(以下「介護手当」という。)の支給対象者をいう。
(在宅介護者特別支援手当の支給)
第3条 町長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、在宅介護者特別支援手当を支給するものとする。
2 前項の規定により支給する在宅介護者特別支援手当の金額は、支給対象者1人につき2万円とする。
(支給の申込等)
第4条 町長は、支給対象者に対し、在宅介護者特別支援手当の支給の通知を行う。
2 支給対象者は、前項の通知を受けた際、在宅介護者特別支援手当の受給を辞退するときは、町長が指定する日までに届出するものとする。
3 町長は、前項の届出がないときは、在宅介護者特別支援手当の支給を決定し、支給するものとする。
(1) 指定口座振込方式 介護手当の支給に際して、支給対象者が届出をした指定口座に振り込む方式
(2) 変更後指定口座振込方式 前条第1項の規定による通知を受けた際に、支給対象者が変更の届出をした指定口座に振り込む方式
(不当利得の返還)
第6条 町長は、条例第7条の規定により介護手当を返還させられた支給対象者があるときは、支給を行った在宅介護者特別支援手当を返還させるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 在宅介護者特別支援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保にしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。