○津南町商工信用保証料補給等取扱要領

令和2年8月21日

告示第142号

津南町商工信用保証料補給等取扱要領(平成20年告示第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、町内商工業者及び農林業団体等が新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び農林業関係の信用基金協会等の債務保証により資金の融資を受けるために支払う信用保証料(以下「保証料」という。)の一部を補給及び補助することにより、商工業者及び農林業団体等の資金の円滑化を図り、もって町内商工業及び農林業の振興に寄与することを目的とする。

(補給等対象者の資格)

第2条 補給等の対象となる者は、津南町に住所を有するか、又は町内において商工業を営む中小企業者及び農林業を営む農林業団体等とする。

(対象制度融資及び補給等割合)

第3条 補給等の対象となる制度融資、貸付額、補給等割合は次の各号に定める。

(1) 保証協会と津南町間における契約による補給保証料の範囲

(2) 農林業関係の信用基金協会等が保証する資金(対象者は農林業団体に限る。)については、貸付額が500万円以下の場合は補給等割合は100%、500万円を超える場合は50%

(補給金等の交付)

第4条 町長は、この要領の適正を期するため保証協会と保証料補給契約を交わし、保証協会の請求に基づき保証料の一部を補給するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、直接中小企業者及び農林業団体等に保証協会等に払い込みをした保証料の一部を補助することができる。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月2日告示第10号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

津南町商工信用保証料補給等取扱要領

令和2年8月21日 告示第142号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和2年8月21日 告示第142号
令和5年3月2日 告示第10号