○津南町小規模企業振興基本条例
令和2年12月14日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、小規模企業の振興に関し、基本理念その他の基本となる事項を定めるとともに、津南町(以下「町」という。)の責務等を明らかにすることにより、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業関係団体 商工会その他小規模企業に関係する団体をいう。
(基本理念)
第3条 小規模企業の振興は、小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展が図られることを旨として行われなければならない。
2 小規模企業の振興は、小規模企業者の経営の向上及び改善に対する主体的な努力の促進を基本として行われなければならない。
3 小規模企業の振興は、小規模企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下に行われなければならない。
4 小規模企業の振興は、町、国、新潟県、小規模企業者、小規模企業関係団体等が連携するとともに、町民が協力することを基本として行われなければならない。
5 小規模企業の振興は、小規模企業者の経営資源の確保が困難であることに鑑み、その経営の規模及び形態に応じ、十分な配慮がなされることを基本として行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。
(小規模企業者の役割)
第5条 小規模企業者は、基本理念に基づき主体的に経営の向上及び改善を図るよう努めるとともに、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努めるものとする。
2 小規模企業者は、他の小規模企業者又は町内の多様な主体と連携するよう努めるものとする。
(小規模企業関連団体の役割)
第6条 小規模企業関連団体は、基本理念に基づき小規模企業者の経営の向上及び改善に資するため、相互の連携を図りながら協力することにより、小規模企業者に対して積極的な支援を行うよう努めるものとする。
(町民の理解及び協力)
第7条 町民は小規模企業が地域社会の発展及び町民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、小規模企業が提供するサービス等を利用することにより、小規模企業の成長発展を促すよう努めるものとする。
(町が行う基本的施策)
第8条 町は、小規模企業の振興に関する施策の実施にあたっては、基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 小規模企業者の経営基盤の強化及び新たな事業展開への支援に関すること。
(2) 小規模企業者の事業承継に関すること。
(3) 小規模企業者の人材の確保及び育成のための雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上に関すること。
(4) 小規模企業者に対する資金の円滑な供給のための融資制度及び信用補完事業の充実に関すること。
(5) 小規模企業者に関する調査及び情報の収集、提供等に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、小規模企業の振興に関する必要な事項
(財政上の措置)
第9条 町は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(計画の策定及び見直し)
第10条 町は、小規模企業の振興に資する施策を総合振興計画に登載し、その成果を評価検証して定期的に見直さなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。