○津南町議会の議決すべき事件に関する条例

令和2年12月14日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、津南町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、津南町総合振興計画における基本構想の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

津南町議会の議決すべき事件に関する条例

令和2年12月14日 条例第32号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙
沿革情報
令和2年12月14日 条例第32号