○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する要綱

令和2年5月1日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項及び法施行令第7条の規定に基づき、津南町立小中学校の児童生徒に係る共済掛金について必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の保護者負担額)

第2条 児童生徒の共済掛金の保護者負担額は、法施行令第7条に定める共済掛金の額の5割と定める。ただし、法第29条第2項各号に該当する者については、経済的理由により保護者負担額を徴収しない。

(免責の特約)

第3条 教育委員会は、前条における共済掛金のほかに、法第16条第3項に規定する免責の特約を負担する。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する要綱

令和2年5月1日 教育委員会告示第9号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年5月1日 教育委員会告示第9号