○新型コロナウイルス感染症により影響を受けた被保険者等に係る津南町国民健康保険料減免取扱要綱
令和2年6月22日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津南町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)第25条及び附則第5条の規定による保険料の減免について、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)により影響を受けた被保険者等に係る保険料の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 前年 令和3年1月1日から令和3年12月31日までをいう。
(2) 事業収入等 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。
(減免の対象者)
第3条 保険料の減免については、次の各号のいずれかに該当する被保険者に適用する。
(1) 感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上となることが見込まれること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免措置)
第4条 減免の対象となる保険料は、賦課期日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのものであって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に到来する普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)であるもののうち、町長が減免を必要と認めるものとする。
2 減免する保険料は、次のとおりとする。
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 | |
300万円以下 | 全部 | |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 | 事業等の廃止又は失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず全部 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 | |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 | |
750万円を超え1000万円以下 | 10分の2 |
5 減免を行う場合において、第1項に規定する保険料のうち、納期限又は支払日を経過した保険料についても、事前に申請することができなかった理由があると町長が認める場合には、減免の措置を講ずるものとする。この場合において、納付済みの保険料についても同様とする。
(減免の申請)
第5条 保険料の減免を受けようとする者は、第3条各号のいずれかに該当することを証明する書類及び減免の決定に必要な所得又は収入を証明する書類を添付して申請書を令和6年3月31日までに町長に提出しなければならない。
(確定前の減免)
第6条 保険料の額の確定前に保険料の減免の申請があったときは、保険料の額が確定した後に、確定後の保険料の額により減免額を決定するものとする。
(関係資料の提出又は事情の聴取)
第7条 町長は、第5条の申請を行った被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情について必要と認めるときは、被保険者に対して関係資料の提出を求め、又は事情を聴取することができる。
(減免の取消し)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により保険料の減免を受けた者については、直ちに保険料の減免を取り消すものとする。
2 保険料の減免を受けた者が、被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情の変化により町長がその減免をすることが適当でないと認められる場合は、その減免を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日告示第81号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この要綱による改正後の第2条第1号及び第4条第1項の規定は、令和3年4月1日以降に納期限が定められている保険料について適用し、令和3年3月31日以前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第44号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この要綱による改正後の第2条第1号及び第4条第1項の規定は、令和4年4月1日以後に納期限が定められている保険料について適用し、令和4年3月31日以前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月9日告示第55号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この要綱による改正後の第4条第1項の規定は、令和5年4月1日以後に納期限が定められている保険料について適用し、令和5年3月31日以前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。