○津南町事業継続給付金支給要綱

令和2年5月20日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少し、事業活動の継続に支障が生じている町内の事業者であって、国の持続化給付金の支給対象とならないものに対し、津南町事業継続給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、当該事業者の事業活動の継続を支援し、もって町内の経済活動の維持を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象となる者は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した者であって、次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。

(1) 申請日時点で、町内で6か月以上継続して営業している中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者等であること。ただし、前条の目的に照らし、町長が適当と認める者は、この限りでない。

(2) 給付金の支給後も事業活動を継続する意志があること。

(3) 令和2年3月から同年5月まで(以下「対象期間」という。)と平成31年3月から令和元年5月までをそれぞれ比較して、事業収入額の減少率が最も高い月(以下「対象月」という。)において、当該減少率が20パーセント以上50パーセント未満であること。この場合において、当該算定方法で事業収入額の減少率の算定ができないときは、町長が別に定める方法によって算定を行うものとする。

(4) 暴力団員による不等な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。

(6) 国の持続化給付金の支給対象外であること。

(給付金の額等)

第3条 給付金の額は、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入額から対象月の事業収入額に12を乗じて得た額を差し引いた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 法人は上限50万円、個人事業者は上限30万円とする。

3 給付金の支給は、1事業者につき1回を限度とする。

(申請受付期間)

第4条 給付金の申請受付期間は、令和2年5月20日から令和3年1月15日までとする。

(給付金の支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町事業継続給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、特段の事情により、同項第1号に規定する書類が添付できない場合に限り、前年の収入が確認できる資料を添付するものとする。

(1) 確定申告書類等の控えの写し

(2) 対象期間の事業収入額が分かる帳簿等の写し

(3) 津南町事業継続給付金申請に関する誓約書(様式第2号)

(4) 振込先口座を確認できる書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(給付金の支給決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、町長は、津南町事業継続給付金支給決定通知書(様式第3号)又は津南町事業継続給付金不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第7条 津南町事業継続給付金の交付を受けた後、国の持続化給付金の支給を受けた者は、町長に津南町事業継続給付金返納申出書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項及び偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたと認められる者に対し、津南町事業継続給付金返納通知書(様式第6号)により、給付金の返納を命ずるものとする。

3 前2項の場合において、町長は、必要に応じて立入り調査等を行うことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年6月23日告示第109号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年5月20日から適用する。

(令和2年6月30日告示第123号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年5月20日から適用する。

(令和2年7月31日告示第139号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月29日から適用する。

(令和2年11月5日告示第196号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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津南町事業継続給付金支給要綱

令和2年5月20日 告示第76号

(令和2年11月5日施行)