○津南町国民健康保険外人間ドック検査費用補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活習慣病の早期発見及び早期治療を行い、町民の健康の保持増進を図るため、人間ドックを受診することに要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 人間ドック受診時において、津南町国民健康保険以外の保険の被保険者であって、津南町に住所を有していること。

(2) 年齢が40歳以上(受診する年度の末日までに40歳に達する者を含む。)75歳未満であること。

2 前項の規定にかかわらず、人間ドックを受診しようとする年度内において、特定健診の受診を希望する者又は受診した者に対しては、補助金を交付しない。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は予算の範囲内において町長が別に定める。ただし、受診に要する費用が補助金の額に満たない場合は、受診に要した費用を限度額とする。

2 補助金の交付は、同一人につき年度内1回とする。

(交付申請及び交付決定)

第4条 本町と委託契約を締結している医療機関(以下「契約医療機関」という。)において人間ドックを受け、補助金の交付を受けようとする者は、人間ドックを受診した契約医療機関に補助金の請求及び受領を委任するものとする。

(契約医療機関に対する支払)

第5条 契約医療機関は、補助対象者に人間ドックを実施した場合は、当該検診に要した費用の額から補助金を減じた額を人間ドックを受けた者に請求するものとする。

2 補助金の請求をする契約医療機関は、人間ドックを実施した月の翌月の末日までに、請求書に受診者一覧、検査結果等を添えて町長に請求するものとする。ただし、やむを得ない理由により提出が遅れることを町長が認めた場合は、この限りでない。

3 町長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、受理した日から30日以内に当該契約医療機関に対し補助金を支払うものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その補助を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

津南町国民健康保険外人間ドック検査費用補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第50号

(令和2年4月1日施行)