○津南町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職務欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第7条 条例第11条の規定により、準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第12条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日給及び条例第13条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 条例第11条の規定により準用する給与条例第13条第2項及び第3項本文に規定する規則で定める割合、同項及び第5項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第9条 条例第12条の規定により準用する給与条例第14条に規定する規定で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第10条 条例第14条の規定により準用する給与条例第16条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、津南町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)第5条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第16条の2に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第15条の規定により準用する給与条例第16条の5から第16条の7までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第24条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他の期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の支給)

第12条 条例第16条第1項に規定する規則で定める日数は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 条例第21条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第14条 条例第22条に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第24条の規定により準用する給与条例第16条の5から第16条の7までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が30時間未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が30時間未満の者)とする。

3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条の5第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間1時間当たりの報酬額の算出)

第17条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、津南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第19条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、別に任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(給料等の決定の特例)

2 この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員が、施行日以後引き続いて同一の職と認められる会計年度任用職員として任用された場合における当該職員の給料又は報酬については、任命権者は、この規則の規定にかかわらず、施行日前にその者が受けていた給与その他必要な事項を総合的に考慮し、決定することができる。

(経験年数等の特例)

3 この規則の施行日前において、特別職の非常勤職員、臨時的任用により採用された職員又は一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の津南町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について適用する。

(給与の内払い)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の津南町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払いとみなす。

(令和5年1月23日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の津南町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

2 令和4年10月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について適用する。

(給与の内払い)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の津南町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払いをみなす。

別表(第4条関係)職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務(事務補助)

1

1

1

11

一般事務(専門事務)

1

5

1

15

保育士

1

9

1

19

主任保育士

1

14

1

24

保育助手

1

5

1

15

学習支援員

1

15

1

25

学校支援員

1

15

1

25

社会教育指導員

1

15

1

25

公民館長

1

44

1

44

管理指導主事

1

61

1

61

指導主事

1

61

1

61

適応指導導教室指導員

1

52

1

62

保育指導員

1

49

1

49

複式対応講師

2

118

2

118

地域おこし協力隊

1

43

1

53

集落支援員

1

43

1

45

イ 医療職給料表(二)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

栄養士

1

11

1

21

医療技術職

1

37

1

47

臨床心理士

1

35

1

45

ウ 医療職給料表(三)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師

1

31

1

41

看護師(5年以上の実務経験を有する者)

1

52

1

62

看護師(10年以上の実務経験を有する者)

1

83

1

93

備考 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

津南町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月27日 規則第8号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月27日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第4号
令和4年3月25日 規則第6号
令和5年1月23日 規則第2号