○津南町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

令和元年9月13日

告示第93号

(趣旨)

第1条 津南町障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、障害者等の生活を支援するため、居宅等において入浴サービスを提供し、障害者等の身体の清潔の保持及び心身機能の維持等を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津南町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、対象者の居宅等を訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住し、かつ、この事業を利用しなければ入浴が困難な者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する者のうち、治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)に地域生活支援事業(障害者訪問入浴サービス事業)利用診断書(様式第2号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否及び次に掲げる利用内容を決定したときは、障害者訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、障害者訪問入浴サービス事業利用登録者名簿(様式第4号)に搭載するものとする。

(1) 利用開始年月

(2) 利用回数

(3) 利用料の負担基準額

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による利用の決定の有効期限は、決定を行った日から起算して最初に到来する6月30日までとする。

2 利用者(前条の規定により利用の決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)は、前項の有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、当該有効期間満了日前1月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び中止)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、地域生活支援事業登録変更(中止)(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 心身状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用を中止しようとするとき。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、利用の決定の範囲内においてこの事業を利用するものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、利用料として別表に定める費用の1割を負担するものとする。ただし、障害者総合支援法に規定する負担上限額から当該月の介護給付費及び訓練等給付費を差し引いた額を地域生活支援事業の上限月額とし、他の地域生活支援事業を併せて利用した場合は、その利用負担額の合計が上限月額を超えない範囲とする。

(委託料)

第12条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に定める費用から前条に規定する利用料を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。

(事業者の遵守事項)

第13条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合又は利用者に病状の急変が生じたときその他緊急を要する場合は、直ちに利用者の主治医又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行うほか、町長、利用者の家族その他関係者に速やかに連絡するとともに、利用者の安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第29号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条、第12条関係)

区分

利用1回あたりの費用額(円)

全身浴 看護職員同行あり

12,600

部分浴・清拭 看護職員同行あり

11,340

全身浴 看護職員同行なし

11,970

部分浴・清拭 看護職員同行なし

10,770

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津南町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

令和元年9月13日 告示第93号

(令和3年4月1日施行)