○津南町歯周病検診実施要綱

令和元年5月29日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、成人期において歯周組織の健康状態を検査して、結果に基づいた適切な指導を行い、日常的に自らの予防の実践に結び付けることにより、歯の喪失を予防し、生涯にわたる健康の維持と食べる楽しみを享受できることを目的とする。

(対象者)

第2条 検診の対象者は、町内に住所を有し、実施年度の年度末年齢が40歳、50歳、60歳、及び70歳の者とする。

(委託歯科医療機関)

第3条 歯周病検診を実施する医療機関は、町長と委託契約した町内の歯科医療機関(以下「委託歯科医療機関」という。)とする。

(検診内容)

第4条 歯周病検診の内容は次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査(現在歯の状況、喪失歯の状況、歯肉の状況、口腔衛生状態、その他所見)

(3) 検診結果の判定

(4) 検査結果の説明

(5) 判定区分に基づく指導

(検診費用)

第5条 歯周病検診に係る費用は、町長が別に定めるものとする。

(受診券の交付等)

第6条 町長は、次に定めるところにより津南町歯周病検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。

2 前項の規定により交付を受けた受診券を毀損又は紛失したときは、町長に対し申請し、受診券の再交付を受けることができる。

3 第1項第2号及び前項の規定による申請は、津南町歯周病検診受診券交付(再交付)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出することにより行う。

(受診回数及び受診券の有効期間)

第7条 受診券によって受診することができる歯周病検診は1回とする。

2 受診券の有効期間は、町長が別に定めるものとする。

(実施方法)

第8条 受診者は、当該受診券を委託歯科医療機関に提出することにより、歯周病検診を受けることができる。

2 委託歯科医療機関は、次の方法により歯周病検診を実施するものとする。

(1) 受診券を確認の上、歯周病検診を実施し、その結果を新潟県歯科医師会・新潟県歯科保健協会作成の歯科健康診査票(以下「健診票」という。)に記録する。

(2) 前号の健診票は3部複写とし、1部を委託医療機関から受診者に手渡し、1部を町へ提出し、1部を委託歯科医療機関で保管するものとする。

(検診費用の請求及び支払)

第9条 委託歯科医療機関が歯周病検診を実施した場合、津南町歯周病検診請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に受診券及び健診票を添付して、歯周病検診を実施した日の属する月の翌月の10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、委託歯科医療機関から請求書の提出を受けたときは、内容を確認し、遅滞なく検診費用を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

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津南町歯周病検診実施要綱

令和元年5月29日 告示第45号

(令和元年6月1日施行)