○津南町雑水山第2発電所施設管理運営基金条例

平成31年3月5日

条例第5号

(設置)

第1条 雑水山第2発電所施設の管理運営に使用するため、津南町雑水山第2発電所施設管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 積立ては、次に定めるものとし、金額は一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(1) 雑水山第2発電所の管理に係る費用

(2) 雑水山第2発電所の大規模修繕に係る費用

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算に計上して、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津南町雑水山第2発電所施設管理運営基金条例

平成31年3月5日 条例第5号

(平成31年3月5日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月5日 条例第5号